極東裁判・南京裁判への疑念

でまぁ、私がどうやってもぬぐえ切れていない、これらの裁判の問題へ。
端的に言ってしまえば、「裁判」と名がついているけど、これらの裁判って「公平性」を全然担保しているようには見えないということ。
これについては国際司法裁判所の話からが分かりやすいので、ここから始めましょう。

その前に一つあった

っと、こちらの「疑念」の前に書いておくことがあった。
これら裁判の話と言うのは、結局は私が疑念を持っている「南京事変の『虐殺者』『30万人』には疑念がある」と言う部分につながっていくのは間違いありません。
で、これら裁判を取り上げるのは

と言うのが第1にあります。日本での30万人説固執派は、その中国のプロパガンダに乗っかってるともいえますね。その上で

  • 南京裁判よりは公平性をもって裁かれた東京裁判の20万人説を採用しないのはおかしい。『政治』の立場で言うのであれば、20万人説を採用すべきである。
  • 『学問』の立場で言うのであれば、南京裁判の『30万人説』を『結論』として話を進めるのが、そもそもおかしな考え方である。

と言う事です。
あくまでも「30万人説への疑念」であって、それ以外のことに対しては、何も言ってません。
そもそも「歴史を裁判所が作る」と言うのは問題じゃなかったっけ?
 
私は別に「これら裁判をやり直せ」などとは言う気は全くありません。
当たり前じゃないですか。SF条約でもって決着している「政治の結果」をひっくり返すには、手間がかかりすぎですよ。感情面を抜きにしても、関係各国との調整だけでも一苦労だし。労に見合う結果が得られるとは、到底思いません。
「敗戦国」として「政治」の場の話は確定してるんでね。
 
その上で、学問・学術として「客観」として、30万説へ疑念を持ってるんですけどね。
「政治」を「学問の対象」として考えることは、全く問題ではありませんしね。

国際司法裁判所での「公平性」の担保

本題に戻り。
まぁこれは今現在のハーグ国際司法裁判所での公平性の担保の話になりますが。
今現在の国際司法裁判所のシステムと言うのは、次のようになっています。

国家主権

まず第1に、国家主権があります。
全ての国家は立場として平等であって、どこかの国家Aが別の国家Bより上と言うのはありません。

主権を預けるということ

ですので、国際裁判所で争う場合、当事者の2国がまず国家の主権を一時的に預けるという事を行います。
そうして一時的に「国家より上の存在」を作ることで、国家が国際裁判所の裁定に従うという形を取ります。
 
実例では、日本が竹島について国際裁判所に過去確か2度ほど訴えを行っています。
しかし裁判にはなっていません。それは何故か?と言うと、もう一方の当事者国である韓国が、主権の付託を行うことに同意しなかったからです。
 
このように、当事者国の二国が裁判を行うことに同意し、主権を預けない限り、裁判は行われません。

裁判官

http://unic.or.jp/information/international_court_of_justice/

裁判官の選定については、まず15人の国籍の違う人物が選ばれます。
その上で、裁判官に当事者国の国籍のものが居ない場合には、裁判官として1人参加できます。
よって、最大で17人の国籍の違う裁判官(内、当事者国の裁判官が1名ずつ)でもって、裁定が行われます。

まとめ

とりあえず重要な部分は裁判官の選定方法になります。
このような形で裁判官を選択することで、裁定の「公平性の担保」を保とうとしています。
他に、裁判をどこで行うか? 代理人・補佐人・弁護人は? などがあるのですが、とりあえずは裁判官だけで十分です。
公式公用語の問題もありますが、これもまぁいいでしょう。
 
一応書いておきますが、これだけ「公平性」を保とうとしている国際司法裁判所であっても、「大国寄りだ」と言う指摘もあります。
韓国の竹島を付託しない話で出てる韓国の主張ではなく、中東アラブなどで犯罪者として裁かれる長の話なんだけど……URLがでてこねぇ。

南京裁判・極東裁判は「公平?」

で、これらに戻るわけですが。

南京裁判

南京裁判での裁判官は、全員中華民国人です。
 
もうこの時点でダメダメですね。裁判において「公平性が担保された」とは到底言えません。
したがって、その結論が「公平に判定された」と推定するのは、かなりの困難さが伴います。
 
論点を間違えないでください。
私が問題としているのは「裁判と言うシステム」において、すでに「公平性が無い」と言う事です。なので「結論が公平とは言えない」です。

  • 関係当事者国の一方の人間だけが裁判官である。

国際司法裁判所が裁判官団の「公平性」を担保する方法に対して、全くそういう考えが見られません。よって国際司法裁判所における「公平性」と比べて、全く「公平性が無い」と結論付けることが出来ます。
 
ここからの派生として、「南京裁判での証拠資料」を「数字の論拠である」と言うのは、非常に問題ある数え方と言うしかない。
また、裁判と言うのは先に述べたとおり「政治」のシステムです。同じ「政治」のシステムとしての「裁判」である、極東裁判の方が、南京裁判より「裁判のシステムとして公平」を保とうとしています。
なれば「政治」として「より公平に裁定された極東裁判」の方が、数字としても「公平に近い」のは自明です。
だから、「30万人説は政治的におかしい」となるわけです。
 
おまけとして追記しますが、この「裁判の判決」を理由に30万人説を唱えるのであれば、それは「政治」の文脈での話になります。したがって、これを前提とする推察は全て「政治」の文脈での推察です。
これを「学問」の文脈で用いる場合、主張の出発点とはなりえるでしょうが、自明の結論とするのは乱暴と言うより他ありません。上記の通りその判断が「公平に行われた」とは到底言えない以上、「裁判でもって客観性が担保された」とは到底言えないからです。
「学問」の文脈で使おうとするならば「客観性」を全く別に論じる必要がある。

極東裁判

で、もう一つの極東裁判に行きましょう。
こちらの裁判官は

以上11カ国。
検事はどーでもいいとして、弁護人は日本人とアメリカ人でした。
南京裁判よりはマシな部分は

  • 裁判官が国籍の違う人物の複数人が担当している

です。
少なくともこの点において、南京裁判よりは「公平性」を保とうと努力しています。
したがって、「政治」の文脈で言うならば、極東裁判の「20万人説」の方を持ち出すのが、「裁判システム」「SF条約」の二つから導き出される正しい態度です。

結論

裁判の判決を持ち出すのであれば、まず重要なのはその裁判が「どこまで公平に行われたのか」である事は言うまでもありません。
その公平性において、南京裁判より極東裁判の方が、「公平性が高い」と言うのは、今論じたとおりです。裁判のシステムにおいて、極東裁判の方が明らかに高い。
その上で、これらの裁判やSF条約なども含めて、全ては「政治」の文脈での行いになります。
よって、「政治」の文脈で答える限りにおいて「20万人説」が正しいと考えるのが妥当です。