その極東裁判の公平性を考え直す

では、この極東裁判の「公平性」をもう一度考え直してみます。
ここから先は「学問」での考察となります。
 
先に書いた「国際司法裁判所」に比べて、極東裁判では明らかにおかしな部分がいくつかあります。
その中で一番問題なのは、裁判官に日本人が居ません。
国際司法裁判所では公平性を担保するにおいて、裁判官団の中に当事国の判事が居ない場合は、当事国から1名の判事が参加します。
しかし極東裁判はこのような手法を取っておらず、「戦勝国により決められた判事」が裁判官団となっています。
この1点は「公平性」にとって致命的です。他にも、弁護士の選任方法や、国家主権も問題ですが、裁判官の公平性の無さに比べれば一歩劣るものでしょう。
したがって、「学問」の文脈において、極東裁判であろうと「公平性」に十分すぎる疑念は残ります。
よって、極東裁判に疑念を持つことは、「学問」の文脈において全くおかしな話ではありません。
 
以上が、極東裁判について疑念を持つことがなんら問題の無い行為である事を示す論です。
非常に簡単な流れです。
 
この不公正があるから、事後法が通ったという疑念もありますが、そこは今回は置いときましょう。

余談

では何故このような事が許されたのか?
については論じるまでもありません。それが「戦争の結果」と「条約」によって行われたものだからです。
したがって、日本は「政治」として不公平な裁判が行われた結果であろうと、受諾することになった。
 
近代史としてのここの「政治」の流れについては、別にどーでもいいです。私の興味の範囲外。
私の疑念は最初から変わらず、「被害者数は何人であるか?」です。
「学問」としてみるのであれば、前述の裁判の「判決」は全く役に立たないのは、「公平性でもって判断された判決」ではない=「『判決には』客観性が無い」ことから自明です。
したがって、裁判に提示された資料他を全て精査しなおす必要があると。
 
そしてもう一つ。
そうして精査した資料での「客観」が得られれば、それを『0から加算』していくのが、研究として正しい態度です。
30万人と言う「答えを埋めるように」資料を「当てはめていく」のは、「学問」として全く間違ったやり方です。30万人の被害者が居たというのは「南京裁判(政治)における主張」でしかなく、「学術的根拠(客観)から積み立てられた被害者数」ではない。そしてその「南京裁判」よりも「極東裁判」の方が「裁判における公平性」が上です。
だから、30万人派には「政治」でも「学問」でもコミットできない。これを言うほぼ全てが、30万人の被害者が「前提」になってる。先に述べたとおり、30万人は「公平・客観」が担保された数字じゃないから「前提」には出来ない。
そして「被害者数」ってのは証拠を積み立てた「結論」であって、「前提」じゃない。
で、ここから先の「死者人数」については資料探しになるので、ネットでの口論には参加しません。
 
上URLに上げた国際司法裁判所の裁判官認定の資料については、翻訳品である事を除けばそのものずばりなので客観性は十分に取れます。
南京裁判、極東裁判の裁判官などについては、どこの資料でも同じ内容ですから、URLあげるまでも無いでしょう。
 
以上。
極東裁判に疑念を持つことが全く問題ない行為である事の、非常に簡単な説明でした。