自炊代行に絡む業態の法的考察

えー、私のところでも過去に自炊代行についての違法性を考察したことがあり、日記として公開しておりました。

http://d.hatena.ne.jp/vid/20111223

これについて、私の書いた考察内容に同日のコメント欄で反論が行われまして、コメントで何度かやり取りしております(^^;;
これ自体は全く問題ないのですが、いささか内容がとっちらかってきたので、一度立て直しと整理をかねて、日記に引き上げます。

余談

平成25年9月30日、自炊代行の裁判において、東京地裁による業者敗訴の流れを受け、検索した結果たどり着いてのあれこれが発端なんだとは思います。
私も判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115316.pdf
は目を通しました。
が。
今回は判決文の解説は特には不要かなーと思っていたり。と言うか、何もひねるところが無い、真っ当に条文解釈しただけなんですよね。この判決文。