殺処分の牛に症状が見られた(疑患畜)事について

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100714-OYT1T01291.htm

 宮崎県の口蹄疫(こうていえき)問題で、県の家畜保健衛生所の職員らが先月、同県新富町の農家で口蹄疫が疑われる症状の牛1頭を発見しながら、検査や国への通報をしないまま殺処分していたことが14日、わかった。
 県は「口蹄疫ではないと判断した」としているが、農林水産省が殺処分に関与した獣医師らから事情を聞いたところ、「明らかに口蹄疫の症状で、検査を求めたが県側に拒否された」と証言。家畜伝染病予防法は疑似患畜を発見した場合、国への通報を義務づけており、同省は同法違反の疑いもあるとみて近く、県に事情を聞く方針。
 口蹄疫のような症状が出ていた牛が見つかったのは先月25日。この時点で同町では同12日を最後に感染が確認されておらず、県全体でも同19日以降発生がなかったため、県は7月1日に「非常事態宣言」を一部解除した。農水省では「解除を遅らせたくないための“感染隠し”と受け止められかねない。検査すべきだった」としている。
 農水省によるとこの牛が見つかった場所は、感染が集中した移動制限区域内にある同町内で、約500頭を飼育する畜産農家。5月24日にワクチン接種を終えていた。
 6月25日には県家畜保健衛生所の家畜防疫員と獣医師ら計約40人が殺処分を進めていたところ、1頭に口蹄疫のような症状が見つかった。
 この症状を確認した獣医師らはその場で、「口蹄疫の典型的な症状」として、口内の写真撮影と血液の採取を求めたが、現場責任者で獣医師の資格を持つ県の家畜防疫員が「必要ない」として、その日のうちに殺処分と埋却を終えたという。
 読売新聞の取材に対し、県畜産課の児玉州男(くにお)課長は、現場で異議が出たことは認めたが、「軽微な症状だったので、口蹄疫ではないと判断した。殺処分と埋却の権限は県の防疫員にあり、対応に問題はない」としている。
 しかし、農水省が現場に居合わせた獣医師ら3人に聞き取り調査を行ったところ、「牛の舌には水疱(すいほう)ができ、鼻や歯茎などにただれと潰瘍(かいよう)が複数あった」「典型的な口蹄疫の症状で、獣医師らで家畜防疫員に検査するよう何度も迫ったが、聞き入れられなかった」などと話したという。
 家畜伝染病予防法は、疑似患畜を発見した場合、獣医師や農家に対し、速やかに県を通じて国に報告することを義務づけている。
 同省は「軽微な症状でも、まず検査するのが防疫の鉄則。仮に感染していた場合、人や車を介してウイルスが拡散した危険性もあった」として県から事情を聞く方針。
(2010年7月15日03時03分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100714-OYT1T01291.htm

問答無用で県の対応が間違いです。
 
殺処分は殺処分として続けておいて、検体を検査にまわすことは絶対に『やらなくてはならない(MUST)』仕事です。
何故、そうしなければならないのか?
それは、口蹄疫の感染区域を正確に把握する『必要』があるためです。
 
患畜がどこまで広がっているかでもって、移動制限区域などが決まり、この移動制限でもってウイルスの封じ込めを行っています(実際には区域内での消毒で、など)。
そういった感染拡大を『防ぐ』目的の行動として、『疑わしい』場合には全て検体を取り、検査にまわす『慎重さ』が必要です。
これから殺処分を行うからとか、症状が軽微だから(軽微でも出ていれば感染でしょうに)、は検査を行わない理由になりません。全くなりません。
 
この件は明らかに県職員の落ち度です。

http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100518-296281/news/20100715-OYT1T00145.htm
http://www.asahi.com/national/update/0715/TKY201007150209.html

 県によると、6月25日の殺処分中に、獣医師が上あごに赤い発疹がある牛を発見した。現場には10人の獣医師がおり、一部から、検査を求める声も上がったため、現場責任者を務める県家畜保健衛生所の家畜防疫員が確認したが、口蹄疫の特徴的な症状ではなかったこと、前日の健康検査で異常が見つからなかったこと、他の牛に異常が見つからなかったことから、県の現地対策本部と協議した上で、予定通り殺処分を行ったと説明している。
 同県畜産課は「疑われる症状が見つかった場合の通常の確認作業をし、口蹄疫ではないと判断した。農水省の担当課にもその後、対応を説明し『問題がない』と回答を受けた」とした。そのうえで「対応は適正で、今後、改めて調査する考えはない」とした。

http://www.asahi.com/national/update/0715/TKY201007150209.html

やはり適切な対応とは思えません。獣医師の判断を考えれば、「軽微」や「特徴症状ではない」を理由に検査しなかったのは、落ち度だと考えます。