追記

上ですが、若干読みにくい部分を噛み砕きなおす修正入れてます。全体の流れやロジックはいじっていません。


えーと、午後に発見したニュースで気になったので、?Bで今日の日記を指した以上、追記しとく。

気になったのはこの部分

 ■憲法違反の疑いが濃厚 中国籍者が問題複雑化 
 永住外国人への地方参政権付与は平成7年2月、在日韓国人に地方選挙権を求める訴訟に対する最高裁判決で、判例としての拘束力を持たない傍論に「地方選挙権の付与は禁止されない」と記されたことで、推進論が活発化した。
 だが、この判決の本論部分は異なる。憲法15条が定める選挙権について「わが国に在留する外国人に及ばない」と判断し、93条で地方参政権を持つと定められる「住民」についても「日本国民を意味する」と訴えを退けている。全体をみれば、外国人参政権憲法違反である疑いは濃厚だ。

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100113/stt1001130744002-n1.htm

前述の通り、件の最高裁判決は「外国人に地方参政権が無いことは憲法違反だ」に対して「憲法が保障している地方参政権は、日本国民に対してだけだ」と言う答えしか出していない。
地方参政権を外国人に与えることは憲法違反だ」と言うような文言はどこにもない。
どころか、「地方参政権を外国人に与えることが憲法違反だと言う記述は無い」ために「立法でもって外国人に地方参政権を与えることは問題ではない」としている。
法的拘束力はどこにも無いが、判決から来る裁判の『裁判所内での判断基準』とその強さとしては

結論の理由となっているので若干強い
地方自治における憲法が保障する「住人」とは「国民」のことである
結論の理由ではないので参考程度
外国人に地方参政権与える立法をすることは、憲法で禁止してはいない

と解釈するしかない。まことに残念なことに。悔しいことに。国を滅ぼすネタだろうと憤るしかないですが。
つまりは「外国人参政権憲法違反である疑い」など、司法は保障していません。『外国人の日本の地方参政権憲法で保障した権利ではない』としか言っていません。
ここを取り違えているのは、賛成派に勢いを与えるだけなので、注意しなければならないところです。


なお、賛成派が間違えている部分ですが。
最高裁判所の傍論では

はいっています。しかし

  • 与えなければならない

とは言っていません。
つまり、この最高裁判所判決を『理由』には出来ないという事です。

は明らかな嘘です。


とにもかくにも、この最高裁判所で結論:本論で確定と言えるのは以下です。

  • 地方自治における選挙権の憲法保証は日本国民に対してだけである

極端に言えば、これ以上のことはすべて「傍論」と言えるでしょう。
そして、外国人参政権問題に対してですが、この最高裁判例は賛成でも反対でも「役に立たない」と言うのが実際のところだと考えます。


以上、追記でした。