医業について

明らかに問題なので、これは別に章立てします。

朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者
(2)「レメディーを投与するのは医療行為である。」

 
川嶋氏の発言として掲載されていますが、この発言が事実であれば、川嶋氏は、医師法17条の解釈を間違って解釈していると考えられます。すなわち、医師法の17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」の解釈として、治療してよいのは医師だけであると川嶋氏は判断していると考えられます。しかしそうすると、日本国憲法職業選択の自由に抵触しますから、必然的に、医師法17条が意味するのは、「現代医学を修得した医師しか、現代医学に基づく治療をしてはならない」と解釈しなければなりません。
 
治療法は現代医学の治療法以外にもたくさんあり、それぞれの治療法を習得したプロフェッショナルであれば、その知識と技能を用いることを生業としてよいわけです。
 
ホメオパシーは200年前から世界的に膨大な治療実績がある治療法であり、日本ホメオパシー医学協会が認定するホメオパスは、プロの基準を満たしているので、ホメオパシー治療を職業とするのに何の問題ないというわけです。なお、川嶋氏に発言の事実確認および事実であるなら発言の根拠を求めていきます。

ダウト。
 
医師法17条に言う「医師でなければ、医業をなしてはならない。」だけど、これは文字通りに「医師だけが医療を行って良い」事を示している。
これが職業選択の自由に反すると言うが、「人体に対して危害を加える可能性がある」行為を「業」として行う事は、「人の健康に関係する」ために禁止され得る事は最高裁判決が出ている。
また、実際に「有効である、または無害である」事を理由として「医療類似行為を業とする事を放置すべきと言う見解には組みしない」と言う最高裁判決もまた別にある。
 
このように、医師法17条に言う「医師でなければ医業をなしてはならない。」は、職業選択の自由に違反する物ではない。
 

ここで言う「医業」とは「医療行為」の事であり、では医療行為とは何かと言うと
医療行為 - Wikipedia

医療行為(いりょうこうい)とは、人の傷病の治療・診断又は予防のために、医学に基づいて行われる行為である。

そこで「医学」を見ると
医学 - Wikipedia

医学(いがく)とは、生体の構造や生理機能についての探求・考察や、疾病の性状、原因について調査し、その診断、治療、検査、予防等についての研究診療を行う学問。

ホメオパシーはその理念は独自だとは言え、これら整理機能に対する「研究診療」の学問である事ではある。(すでに効果が無いと現代科学で証明されただけで)
従って、日本の法体系では『ホメオパス団体が身体に影響を及ぼす』と判断している限り、レメディを処方する行為は医師でなければ行ってはならない。またレメディを作成するのは同様に医師か薬剤師でなくてはならない、と解釈するのが正しいと考える。
 
これが職業選択の自由に抵触しない事は前述の通りである。
 
現実には、医業類似行為の一種と見るべきでしょうね。

レメディは薬ではない?

しかし、このようにも連中は言っている。

朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者
(3)「薬の処方権がある人以外がホメオパシーを使うのは大きな問題だ。」

川嶋氏の発言として掲載されていますが、ホメオパシーのレメディーは、薬ではなく食品となっており、レメディーを与えることは医療行為に当たりません。レメディーがあたかも薬であるかのような表現をすることは、事実誤認であり、多くの人に誤解を与える表現です。
 
ホメオパシーは現代医学とは全く異なる考え方をし、専門知識が必要であり、ホメオパシーをしっかり学んで資格をとったものがプロのホメオパシー療法家としてホメオパシー療法を行うべきであり、現代医学の医師や歯科医師といえども、ホメオパシーをしっかり学んでいないものが行うべきではありません。
 
一方で、全世界的にもホメオパシー代替医療の主流と認められており、世界各国の空港、スーパーマーケット、ドラッグストア等で誰でもレメディーを購入することができ、セルフケアの方法としても一般的です。川嶋氏の医師しかホメオパシーを扱うべきではないという考えは世界的な流れに逆行するものです。

この場合『薬ではない』のであれば、確かに医者以外が処方箋(レメディ)を出す事は出来る。所詮食品でしか無いからだ。
しかしその場合は別の問題がある。
 
ホメオパスの団体はレメディを「人体に対する治療・予防効果がある」として公開している。
このように「人体に対する効能」を謳う事は、例えそれが食品であっても『薬事法』により禁止されている。食品を「医薬品のような効能がある」と言うのが、医薬品との誤認を招く行為となる。

http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM

(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#068

「医薬品・医薬部外品として厚労相の許認可を得ていない」物について「(人体に対する)効能、効果を広告」する行為の禁止であるため、『食品であるが医薬のような効果、予防が可能』と謳うレメディは違法となる。
 
リンクされてる条文も確認する。
まず14条側。

(医薬品等の製造販売の承認)
第14条 医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品及び第23条の2第1項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療機器(一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#014

医薬品、医薬部外品の定義

(定義)
第2条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
 1.日本薬局方に収められている物
 2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
 3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)《改正》平14法096
2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
 1.次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
  イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
  ロ あせも、ただれ等の防止
  ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
 2.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
 3.前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物(前2号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#002

 
次に19条側

(外国製造医薬品等の製造販売の承認)
第19条の2 厚生労働大臣は、第14条第1項に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第3項の規定により選任した医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。

http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#019-2

以上。
レメディを「海外では効果があるとされるが、日本では未承認の医薬品である」とするなら、その処方箋は医者しか出してはならない。
レメディが「食品である」とするなら、医薬品的な人体への効能を謳ってはならない。