県の権力だけで種牛の救出手段はあったのか

?Bへの反応。
家伝法及びガイドライン | 東国原英夫オフィシャルブログ「そのまんま日記」by Ameba

vid ↓発生時点で移動制限区域は法律で自動的に決まります。県が任意に決めるわけじゃありません//大規模発生して、初めて分かる法の不備もあるわけで、だから柔軟な対応が大臣・内閣に求められるのだがな。 2010/05/26

http://b.hatena.ne.jp/entry/b.hatena.ne.jp/entry/ameblo.jp/higashi-blog/entry-10544472685.html
b:id:bn2islander:20100530#bookmark-21915053 さん

bn2islander 社会 vid 指針には「原則的には半径10kmだが,農水省衛生管理課と協議の上半径5km〜30km」と書いていたように思います.半径5kmであればあるいは,と思うのですが,協議は行ったのでしょうか? 2010/05/30

全く同じ疑問は私も持ちました。その上で、前述の反応を返しました。
 
そもそもとして、協議があったかどうかは私も知りません。
従って、協議を行えば助けられたのでは?と言う疑問は同じく持ちました。
 
それで、出ている情報から協議を行ったとしても出てくる疑問点・問題点がいくつか考えられ、その上で 5km 以内に協議して種牛移動と言う考えは無かったと考えました。

前提

種牛が動かせない事で問題になっているのが新聞に載ったのが、私が確認している中では27日なので、日付としてはここを起点に考えています。
これ以前に移動をする検討や協議があったとしても、わかりません。
 
で、問題の指針。
http://www.sat.affrc.go.jp/joseki/Houki/KADENHO/FMD_boeki_SISIN.htm

5 移動の規制及び家畜集合施設における催物の開催等の制限
 都道府県は、法第32条第1項、第33条及び第34条の規定に基づき、移動の規制及び家畜集合施設における催物の開催等の制限を、移動制限区域と搬出制限区域に区分して行うほか、発生地については、法第15条の規定に基づき通行の制限又は遮断を行う。
(中略)
(2) 移動制限区域
  ア 区域の範囲
    (ア) 原則として、発生地を中心とした半径10km以内の区域を定める。ただし、発生状況、疫学的背景等を考慮して、動物衛生課と協議の上、半径5〜30kmの範囲まで拡大し、又は縮小することができる。
    (イ) (ア)で定めた範囲については、発生状況、清浄性の確認状況等を勘案して、動物衛生課と協議の上、半径5kmの範囲まで縮小することができる。
    (ウ) 範囲の設定については、市町村等の行政単位又は道路、河川、鉄道等その他境界を明示するのに適当なものに基づき定める。

今回問題となるのは、5-(2)-ア-(ア)、(イ)ですね。
 
地図については
http://maps.google.co.jp/maps/ms?cd=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=103101097783275073929.000485d8ff7f0abb64dbf
こちらを参考にしています。

協議で範囲縮小の可能性

では、範囲縮小の可能性があったのか考えてみます。
 
口蹄疫発覚後、県は防疫体制で混乱していました。
27日までの発覚は7例。内、6例目(4/22)に豚への感染事例となっています。(失礼。6例目は時系列1例目の水牛に感染事例でした。なので、豚への事例ではないため削除)
また、23日に3/26が一番最初の事例ではないか?と言う話も出ていました。すでに口蹄疫がどこまで広がっているかもわからないと言う状況です。
こういった中では
・協議をする力があったのか?
・発生状況として、収束が見えてる状況ではない((ア)条件)
・清浄性の確認が必須で、まだその状況ではない((イ)条件)
ということから、協議でもって5kmに範囲を縮小出来るか?と言う状況がまずあったのかが不明です。
 
4/27 以後の状況を考えます。
4/27 確認の 10例目。これが『1例目の農場から南東約6km、2〜5例目の農場から南東約3km』また『豚への感染』となっています。
これにより、5km 以上あればOKであるか?と言うのは、難しい状況になってしまっています。
ちなみに、この 10 例目から101例目、宮崎県家畜改良事業団までが国道10号沿い 8km くらいです。
そして 4/27 以後は、毎日、発覚しています。
 
10km から範囲拡大ならばわかるのですが、範囲縮小はどうでしょう?