返答

日記のコメント欄でもよかったんですけどね(^^;;
b:id:pokute8:20100531#bookmark-21952732 さん

pokute8 vid 解説ありがとうございます。つまり27日以前から発症が確認されワクチンを打たれ放置されてた豚牛の処分が全て終了したので、27日発症確認の種牛の処分にとりかかった、ということでしょうか? 2010/05/31

まず、県内外「全て」と言う意味での「豚の処分」と言う意味では、現在でも終わっていないと思われます。
まだ殺処分が行われていない対象が(おそらくワクチンは除いての数だと推測されますが)5万5千頭
牛よりも豚の方が遥かに数多く出ていることから、これらの大半も牛ではなく豚でしょう。
と言うわけで、東国原知事の言う「豚の処分も済んだ」とは、あくまでも『県の管理する』の意味だと思われます。
 

次に、

27日以前の全ての豚牛の処分が全て終わったので、

と言うのは、はっきり指摘しますが、現実を無視した詭弁です。
 
発症した豚の方が牛よりもウイルスを1000倍もばら撒きますが、牛もほっといていいわけではありません。
土地の確保が出来たなら、牛だろうと豚だろうと即座に殺処分を行うのが現実解であり、実際にそのように行動しています。
口蹄疫の封じ込めではすばやい殺処分が現時点の解である、と言うのが国際的な判断です。今回の口蹄疫での実例は、えびの市です。13日までで押さえ込みました。
ここで感染力を考えた「豚>牛」と言う判断を杓子定規に持ち出すのであれば、それは赤松農相や山田副農相が強弁した「法律で決まっているのだから、49頭も殺処分」と言う決定と全く同じ思考です。現実を見ていない。
 
ちなみに、「豚>牛」と言う優先順位は家畜伝染病予防法には存在しません。
現実を見てください。県は土地の確保も済んでおり、種牛49頭の中の1頭が発症してしまった。
『種牛を残せ』と言えたのは、肉質チェック用の肥育牛が感染したからで、牛舎が違うからです。
同一牛舎で感染疑いの濃い患畜が出てしまった以上、家畜伝染予防法に基づき、すばやい殺処分を行うことこそが、口蹄疫封じ込めで重要な行動です。そこには牛も豚も関係ありません。
日付も関係ありません。27日以前の処理が終わっていないから、27日に出た種牛は殺さないというのは、それこそ法律違反です。
http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM

(と殺の義務)第16条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
 1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラ患畜
 2.牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
2 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。
3 家畜防疫員は、第1項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。

患畜が出たら、と殺は義務です。
「直ちに殺さなければならない」のであって、27日以前が終わっていないことも、豚が終わっていないことも、延期の理由には当たりません。
26日以前に「種牛は残らせろ」と言えたのは、「牛舎が違う」可能性を法律が想定していないという『法律の不備』の問題があったからこそで、27日以後の状況とは違います。
 
種牛の財産的価値、また宮崎の繁殖農家の希望であることは否定しません。
しかし、種牛への感染を、専門家集団であろう家畜改良事業団ですら防げなかったことは、事実です。ミスではありません。力が及ばなかったという事実しかそこにはありません。
罹患した牛が出たのに、それを無視して生かす方が問題です。
症状の出た擬似患畜が出た以上、県のすばやい殺処分こそが、規範としても県の取る道です。
口蹄疫をこれ以上離散させてはならない。
 
再度言います。
27日以前の豚が終わったのかなど、詭弁を弄して殺処分に文句をつけることこそ、知事の判断と責務を貶めることになります。
別棟での罹患ではなく、種牛の牛舎での罹患では、逃れようがありません。
ましてや、殺処分を行うのに物理的な問題がないのであれば、行わないことの方が問題です。
お分かりいただけましたでしょうか。