訂正部分が出ました(^^;;

追記です。
やっぱり片手間だと厳しい部分があるなぁ。

b:id:FTTH:20101229#bookmark-27736835 さん

FTTH # |ω・)…… 「またその人数は6〜7人ぐらいであること」 この判例見たい。他の立論はとりあえず悪く無いと思う。(が、それが即このサービスが違法であることを意味しないのは当然) 2010/12/29

この部分なんですが、10年ぐらい前に著作権法の勉強のためにあちこちサイト回ってたときに、確か弁護士先生の書いたサイトで読んだ記憶を元に書いてます。
なので、判例そのものと言う意味では実は確実な記憶は無いです(^^;; 読んだ気はしてるんですが……
で、解説サイトによって 4〜5人から(部活などで見るから)10人ぐらいまではOKと幅があったのは記憶してます。
 

この部分が弱いのは確かなので、ちょっと調べてみました。
判例じゃないのですが、文化庁著作権審議会の会議録が即座に引っかかりました。
昭和56年6月(1981年6月)と少々古いですが、これがひっくり返ったという話はまだ聞いてないです。


http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6/s56_6.html

III 法第30条に関する録音・録画に関する著作権問題について
(中略)
しかしながら、「他人に頼まれた」録音(1.5%、工業会調査による。以下同じ。)については、法第30条が許容する私的使用のための録音には該当しないし、また、「ライブラリー(保存版)として保管しておくため」の録音(8.1%)・録画(19.5%)については、法第30条の解釈は分かれているものの、最も厳格な解釈をする立場からは、法第30条の趣旨を逸脱する行為であり、著作権等を侵害するものと考えられている。さらに「友人、知人に聞かせるため」の録音(4.4%)については、その友人、知人と録音を行う者との間に家庭内に準ずる親密な関係があり、かつ、人数的にも4〜5人に限定された範囲内であれば、現行法上問題は生じないが、この範囲を超える場合には著作権等の侵害が生ずるものと考えられる。

http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6/s56_6.html

強調は私 Vid が入れました。6〜7人じゃなかった(^^;;
 

記憶の中の解説としては、確か現実的には部活での録画物の観戦(大会の放送映像の録画物を相手研究のために視聴など)を例に、実際の裁判ではもう少し緩めに取られる、のようなものだったと記憶してます。なので6〜7人と私は記憶してます。
 

判例も見つかるかと思ったのですが、ちょっと即座には出てこなかったので、審議会の追記でとりあえずお茶濁し。
なお、これは審議会の判断なので判例(司法判断)とは違いますが、行政の判断基準なのであからさまな逸脱は無いと思われます。