自炊カフェのように、機器の使用のための店舗

では、レンタルではなく、場所も提供する場合はどうでしょうか?

この場合は先に引用した中の

他人の設置したコイン式複写機器による複製のような場合において、これを自己の支配下にある機器によるものと認めることについては消極的に解せざるを得ないところである。

に該当します。

しかし、やはりこれも

専ら文書又は図画の複製に供するもの

であるため、問題にはならないと解釈出来ます。

コンビニコピー機の亜種でしか無いのですね。