2011-12-23から1日間の記事一覧

裁断本を販売する行為

残った問題として、裁断本を販売する行為があります。今回の会見でも「裁断本がオークションに出されるのが見てられない」など。これについての問題は二段階になりまして 本を裁断する事 裁断した本を譲渡(又は販売)する事 と分けて考える必要があります。…

まとめ

以上。 話に出てきてる部分は概ね書いたかな。正直、個人的にはどう言論をこねくり回そうとも、現行法の限りは自炊業者は「違法」にしかならないと考えます。この辺り、弁護士でも問題無い言ってるのが居る!と言う意見があります。確かに弁護士は法律・裁判…

自炊カフェのように、機器の使用のための店舗

では、レンタルではなく、場所も提供する場合はどうでしょうか?この場合は先に引用した中の 他人の設置したコイン式複写機器による複製のような場合において、これを自己の支配下にある機器によるものと認めることについては消極的に解せざるを得ないところ…

スキャナ+裁断ツールのレンタルは問題無いのか?

まず、裁断ツールについては「本」と言う所有物を利用者がどうしようと問題無いため、レンタル品を使う事に問題はありません。次にスキャナについてですが、残念ながら「レンタル」と言う事で「不特定多数の使用に供する機器」と判断されます。しかしこれに…

裁断のみなら問題無い?

本の裁断においては、特に問題になりません。本の裁断と言うのは、「個人の所有物を破壊する行為」と言えます。ここで「本の所有権」と言うのを考えると、それは「利用者」です。著作権者ではありません。従って、「本の裁断に業者を使用する事」においては…

第三十条 一 にある公衆使用の自動複製機器の問題

ここに突っ込んでる人もちらほら見受けられました。第三十条 一 を引用。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場…

デジタルコピーの問題

「自炊」と言う事で、著作物の「デジタルコピー自体」が問題にならないか?と言うものがあります。公衆送信権など、インターネットが出た後や、音楽、TVなどでの「デジタルコピー」がいろいろと取りざたされているため、こう考える事自体は不思議ではあり…

各種複製への権利制限について

以降は些末な枝葉について。本論とは限りなく関係無くなっていきます。 もっとも、「的外れなコメント」については、こっちが本論かもしれない……いろんな所のコメントを見てるのですが、「複製」と言う事で次を持ち出している事例があります。 図書館におけ…

複製の指示「主体」は著作物を持っている人だから問題無いと言う意見

代行業者に対して「指示」してる人は著作物を持っている人なんだから、「使用する者の複製」と見なせるのではないか、と言う意見もありました。しかし、これについてはすでに上で引用したように しかしながら、いわゆる音のコピー業者のような複製を業とする…

私的複製が成立する条件

次に、私的複製が成立する条件について詰めていきます。 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内にお…

私的複製は「権利」か?

まず最初にここを取り上げます。これを勘違いしてる人も多いので。今回の話ですが、私的複製と言うのがキーとなります。全てがここの法的解釈に繋がってきます。最初に答えを書きますが、消費者に「私的複製権」と言う「権利が認められている」訳ではありま…

結論

最初に私の結論を書いておきます。「自炊」代行は、著作権法における権利侵害です。以下、この判断についての説明を行います。なお、「裁判官じゃない人間が侵害とか決めつけるな!」と言って言論を封じる人が事実としていますが(スラド参照)。 法律に書い…

著作権法と判例の確認

この話 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111219-OYT1T01337.htm スキャン代行業者提訴で作家7名はかく語りき - ITmedia eBook USER 東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴――その意図 - ITmedia eBook USER 東野圭吾氏や弘兼憲史氏が自…