スキャナ+裁断ツールのレンタルは問題無いのか?

まず、裁断ツールについては「本」と言う所有物を利用者がどうしようと問題無いため、レンタル品を使う事に問題はありません。

次にスキャナについてですが、残念ながら「レンタル」と言う事で「不特定多数の使用に供する機器」と判断されます。

しかしこれについては2点でもって問題無いとされます。

一つは、すでにあげた

専ら文書又は図画の複製に供するもの

です。

もう一つは

次に、複製の手段である複製機器は使用者がこれを保有していなければならないのかどうかという問題がある。このことについて、条文上その要否は必ずしも明らかとはいえないが、本条は、使用する者が自ら行う複製行為を許容したものであることから、本条の趣旨として自己の支配下にある複製機器によるべきことが要請されているものと解する。したがって、自己の所有している機器の場合はもとより、継続的使用を目的として借りている機器については、自己の支配下にある機器と考えることができるが、他人の設置したコイン式複写機器による複製のような場合において、これを自己の支配下にある機器によるものと認めることについては消極的に解せざるを得ないところである。

http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6/s56_6.html

にあるように、レンタルの場合は「継続的使用を目的として借りている機器」とは言い難い部分がありますが(短期間での返還のため)、少なくともレンタルで借りている状態であれば「自己の支配下にある機器」と考える事に問題は無いと判断するのが、妥当と考えられます。