んで

何度も書いてるんですが、私は「現在の司法判断(最高裁判例)として『許容説』を採っていると解釈する」と言う解釈自体には、反対できません。
実際に 13 日に解釈したとおり([id:vid:20100113])、件の判決の傍論にあるので。
だから
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n1.htm

 問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもので、憲法改正国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。

と言うのは、実際に

 このように、憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

と書いてある以上、反論の余地は無い。



私が行おうとしているのは、この判断は傍論でしか無いから、判例上、法的拘束力は無い。
したがって、憲法解釈でこの傍論に反する答えを出すこと、それ自体は

  1. 現実的には『傍論と違っていても法的解釈として問題があるとは言えない』と言う隙間を突いたもの
  2. 学説的には反論・異論は常に認められなければならない(でなければ学問ではない)と言う自明の理

という部分での思考になります。

特にこの傍論については、その論拠が薄いように見られるので。