とまぁここまで書いておきながら

実際に法律が出来た時に、違憲だと言う裁判を起こしたら勝てるのか?と言う想定。
おそらく、勝てないでしょうね。件の傍論がすでに本論となっている地方裁判所の裁判がいくつか判決が出ているようなので。
件の傍論の論拠不明のままに見えるので、この流れはおかしいように見えますが。しかし、出てしまった以上、司法での事実上の拘束力を持ってしまう。


上記のような「違憲の疑い」も「少数の論」である以上、採用の可能性は低いです。それは「数の論理」の上で。
また、内閣法制局の見解を最高裁判所が覆した事例が存在しないと言う意味でも。司法の独立性に疑問符がつきますが。


ですので、次に行うべきは「違憲の疑い」ではない「外国人参政権を許容すべきではない」理由を挙げていくしかありません。
そもそもですが、『日本国参政権の保証』は『日本国籍に対してだけである』と言うのは、最高裁判決でも示されたとおり、疑いようの無い解釈です。そして外国人参政権を保証『しなければならない法律より上の法』と言うのが存在しないこともまた、最高裁判決で示されています。
これらより、外国人参政権は制定「しなければならないものではない」のです。
これは賛成派であっても覆しようの無い判例です。


である以上、外国人参政権を認めた場合の種々の問題点を上げることは、全く問題ではありません。
これらについてもいくつかありますが、本日はもう長いのでやだ(w