疑問点

とまぁいろいろと書いてて疑問はまだまだ残ります。

この条文を根拠として「選挙権は、憲法15条により、国民固有の権利であるから、外国人には認められない」といった解釈が主張される事もありますが、日本政府の有権解釈として、内閣法制局が「憲法15条の「固有の権利」というものは「国民が占有する権利」ではなく、「国民から奪うべからざる権利」の意味に解釈するのが正当である」と答弁した内容(「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」)があり、憲法学の通説も、機械的に国民・外国人の二分法で当てはめるのではなく、権利の性質と外国人の態様に応じた合理的解釈がされる「性質説」に立っているそうです(近藤敦外国人参政権に関するQ&A」)。

外国人参政権 - e-politics - アットウィキ

この答弁なるものの全文が見当たりません。
この解釈が本当にそうなのか?と言うのが疑問として残ります。


当然の法理云々ってのはみつかるんだがなぁ。