著作権法と判例の確認

この話

いろいろと言いたい事はありますが、とりあえず現行法でどう解釈するべきか、司法がどう解釈するであるか、を一度整理してみようかなと。

なお、以下は私自身の私見ではありますが、そのベースは著作権法判例にあります。

反論はウェルカムですが、最低限リンク先に書いてある事ではわからない所を突っ込んでください。書いてある物を繰り返すのは、無駄ですから。

もう一つ。

今回の裁判はあくまでも現行法での問題となります。つまり、法律の解釈論です。

スラドに現在進行形の文化審議会へ出された意見をもって反論を行っているスレッドがありますが、審議会で行われているのは「法律はどうあるべきか」と言う「立法論」です。
現在行うべきは「現行法に照らし合わせて、適法な行為と言えるか」という「解釈論」ですので、ここもまた勘違いしないでください。

指示主体が本人なのだから、と言うのは、少なくとも本文では反論になりません。