結論

最初に私の結論を書いておきます。

「自炊」代行は、著作権法における権利侵害です。

以下、この判断についての説明を行います。

なお、「裁判官じゃない人間が侵害とか決めつけるな!」と言って言論を封じる人が事実としていますが(スラド参照)。

  1. 法律に書いてある罰則や、或いは損害賠償など、国家権力を伴った権利制限を行う「権限」は確かに私にはありません。
  2. しかし、法律について考える事は個人の自由であり、それを語る事は言論の自由です。

よって、私が私の判断を書く事は、「国家権力による権限において判断されたものではない」と言う条件があるだけで、否定されるものではありません。

先にお断りしておきます。