裁断のみなら問題無い?

本の裁断においては、特に問題になりません。

本の裁断と言うのは、「個人の所有物を破壊する行為」と言えます。

ここで「本の所有権」と言うのを考えると、それは「利用者」です。著作権者ではありません。

従って、「本の裁断に業者を使用する事」においては、利用者と業者間の契約となるため、問題となりません。