各種複製への権利制限について

以降は些末な枝葉について。本論とは限りなく関係無くなっていきます。
もっとも、「的外れなコメント」については、こっちが本論かもしれない……

いろんな所のコメントを見てるのですが、「複製」と言う事で次を持ち出している事例があります。

この辺りです。
この辺りについては

図書館における複製
著作権法第三十一条
点字における複製
同法第三七条(業者による複製は制限付きであり)
音読における複製
同法第三十七条の二(業者による複製は制限付きであり)
学校教育における複製
同法第三十五条

と、それぞれに権利制限の項目があるため、今回の事例での「問題無いだろう」の反論にはなりません。許諾されている理由が「法律にきちんと書かれているから」で済む事ですから。