各種複製への権利制限について
以降は些末な枝葉について。本論とは限りなく関係無くなっていきます。
もっとも、「的外れなコメント」については、こっちが本論かもしれない……
いろんな所のコメントを見てるのですが、「複製」と言う事で次を持ち出している事例があります。
この辺りです。
この辺りについては
- 図書館における複製
- 著作権法第三十一条
- 点字における複製
- 同法第三七条(業者による複製は制限付きであり)
- 音読における複製
- 同法第三十七条の二(業者による複製は制限付きであり)
- 学校教育における複製
- 同法第三十五条
と、それぞれに権利制限の項目があるため、今回の事例での「問題無いだろう」の反論にはなりません。許諾されている理由が「法律にきちんと書かれているから」で済む事ですから。