デジタルコピーの問題

「自炊」と言う事で、著作物の「デジタルコピー自体」が問題にならないか?と言うものがあります。公衆送信権など、インターネットが出た後や、音楽、TVなどでの「デジタルコピー」がいろいろと取りざたされているため、こう考える事自体は不思議ではありません。
これについては私も疑問に思いました。

と言う事で調べた所、

(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。

(平二一法五三・追加)

http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html

とあるため、「私的複製の範囲内」であれば、「個人が自分で自炊する場合」は著作権の権利制限の内となります。

つまり、今回の提訴での話にもありましたが「個人が自分で自炊する事」は全く問題になりません。このため、「自炊」自体を裁判の対象にはしなかったわけです。