第三十条 一 にある公衆使用の自動複製機器の問題

ここに突っ込んでる人もちらほら見受けられました。第三十条 一 を引用。

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html

このため、代行業者は「公衆の使用に供する自動複製機器を用いている、から、第三十条の範囲外になる」。

しかしこれには続きがあります。

著作権法にはには附則(抄)がありまして、この中

(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

(昭五九法四六・追加、平四法一〇六・一部改正、平十一法七七・一部改正、平十八法一二一・一部改正)

http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html

と言う事で、「専ら文書又は図画の複製に供するもの」である

  • コンビニとかで使えるコピー機
  • レンタルなどでのスキャナ

など、公衆の使用に供するものであっても、権利制限の範囲の内になります。

よって、この項目を用いて「違法」と言う判断は出来ないと言う事になります。